板橋区葬祭費


 国民健康保険・後期高齢者保険に加入している方は、葬祭費7万円がおります。

・社会保険の資格をなくされた方で、3カ月以内の場合、社会保険から埋葬料がおります、その場合国民健康保険からはおりません

・ご請求ができるのは、告別式(葬儀)が終わった翌日から2年間となります。

手続きに必要な物

・国民健康保険書 ・印鑑 ・葬儀の領収書(コピー不可) ・葬儀執行者の金融機関の口座番号

手続き窓口 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 代表電話番号 03-3964-1111

国保年金課保険給付係(南館2階21番窓口)

 

板橋区高額医療費の支給

所得要件によって、支払い金額は、変わりますが、医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給される制度です。

・旧ただし書所得 901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数該当:140,100円>

・旧ただし書所得 600万円~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数該当:93,000円>

・旧ただし書所得 210万円~600万円以下

80,100円+(総医療費‐267000円)×1% <多数該当:44,400円>

・旧ただし書所得 210万円以下

57,600円 <多数該当:44,400円>

・住民税非課税

35,400円 <多数該当:24,600円>

※旧ただし書所得とは総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額です。
※多数該当とは過去12か月間で自己負担限度額に達した月が4回目になると適用される金額です。
※70歳以上75歳未満の方の高額療養費制度に変更はありません。

・手続きに必要な物

限度額認定証が必要な方の保険証 世帯主の印鑑

・手続き窓口 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 代表電話番号 03-3964-1111

健康生きがい部 国保年金課

高額になった医療費を補助する制度には「高額療養費制度」がありますが、いったん医療費を支払ってから還付を受けるまでに数ヶ月かかるので、病院窓口で減額計算された医療費をしはらう「限度額適用認定証」は使いやすい制度です。 国や社会保険の「限度額適用認定証」制度の他に、独自の福祉制度を実施している自治体がありますが「自分が申請に行かないと受理されない」「役所に相談に行って、初めて補助制度を知った」など、市民生活になかなか浸透していないのが難点です。

 

(株)宇野葬儀社

板橋店・板橋区大谷口上町70-12

和光店・和光市白子3-29-59

 

宇野葬儀社の営業案内

直葬・火葬式プラン 170000円~ ・ 一日葬プラン 236000円~

家族葬プラン 285000円~  ・  一般葬プラン 380000円~

板橋区民葬プラン 166600円~ ・ 生活保護葬 0円